新型コロナウイルスの影響でお金がないという個人や法人の方の対処法

個人・法人の対処法

新型コロナウイルスの影響でお金がないという個人や法人の方の対処法について紹介します。政府が何かしらの対策は用意してくれているので確認しておきましょう。
 

新型コロナウイルスにより影響を受けた方

新型コロナウイルスの猛威は半端ではないですね。

 

ちょっとでも収束しそうな気配が見えると安心できるのですが、いつまでたっても収束しそうな気配がないどころか増えてきているというのも怖いですよね。

 

新型コロナウイルス

 

世界的に流行していて世界的に自粛要請などになっているので、多くの人がいろいろな面で影響を受けてくるでしょう。

 

自粛するのはしょうがないかもしれませんが、自粛によって経済が回らなくなるのでお金がないという人が増えてきますからね。

 

個人の場合だと正規雇用をリストラされたり賃金カットなどがあったり、パートやアルバイトだとお店にお客さんが来ないのでそもそも必要でなくなり、シフトを減らされたりクビになったりという事になります。

 

こうなってしまうと収入が絶たれてしまうので、多少の貯蓄があった人でも数か月でお金がないという状態になってしまうでしょう。

 

新たに働き先を見つけようとしても、そもそも自粛で人手が必要ない状態なので働き先の見つけようがありません。

 

法人である企業としても自粛ですので、売上はないけど給料などの出金は必要という事になり、たちまち運転資金に困るという事になってしまいます。

 

飲食店や旅行業界は一番被害を受けることになりますね。

 

この新型コロナウイルスの影響によってお金がないという場合の、個人や法人の方の対処法を以下で紹介しておきます。

 

個人の方

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は新型コロナウイルスにより、休業や失業などにより生活資金で困っている方向けの、緊急小口資金等の特例貸付制度になります。

 

一般的にこの生活福祉資金貸付制度は「低所得世帯」に限定されていたのですが、今回は低所得世帯以外にも拡大してくれています。

 

この新型コロナウイルスによる貸付制度は、無利子で保証人も不要で利用することが出来るのですが、あくまで借入ですので返済はしなければいけないので注意してください。もらえるものではないですからね。

 

で、この貸付には主に休業された方向けの「緊急小口資金」と、主に失業された方等向けの「総合支援資金」があります。

 

主に休業された方向け「緊急小口資金」

【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸し付けを必要とする世帯

 

【貸し付け上限額】
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
その他の場合:10万円以内

 

【据え置き期間】
1年以内

 

【償還期限】
2年以内

 

主に失業された方等向け「総合支援資金」

【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

【貸し付け上限】
2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内

 

【据え置き期間】
1年以内

 

【償還期限】
10年以内

 

申し込み、受付

申し込みや受付は、自分が住んでいる市区町村社会福祉協議会になります。

 

生活福祉資金貸付制度は無利子で借りることが出来ますし、今回の特例措置により償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することもできるようになっているので、とりあえず新型コロナウイルスの影響でお金がないという状況の方は利用するといいでしょう。

 

法人の方

新型コロナウイルス感染症特別貸し付け

新型コロナウイルスの影響を受けてしまい、一時的に業績悪化となっている事業者の方で以下のどれかに該当して、かつ中長期的に業績が回復し発展することが見込まれる方が利用することが出来るようになっています。

  • 最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  • 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  •     @過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
        A令和元年 12 月の売上高
        B令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

 

使い道

設備資金及び運転資金

 

利率
国民生活事業

3,000万円以内の部分  当初3年間:基準利率−0.9%
            3年経過後:基準利率

3,000万円を超える部分  基準利率
中小企業事業

1億円以内の部分  当初3年間:基準利率−0.9%
          3年経過後:基準利率

1億円を超える部分  基準利率

 

特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸し付けは3年間は実質無利息で利用できるのですが、実質無利息になるには以下の条件を満たさなければいけません。

  • 個人事業主 要件なし
  • 小規模事業者 売上高−15%減少
  • 中小企業者 売上高−20%減少

 

この条件に該当しない場合は、実質無利息ではなく基準金利から−0.9%の金利※は支払わないといけません。
※国民生活事業3,000万円以内の部分、中小企業事業1億円以内の部分

 

条件を満たす方は実質無利息で利用することが出来ます。

 

実質というのはまずは0.9%マイナスの金利で支払わないといけないのですが、後でその支払った利息分を補給してくれるというものなのです。

 

この補給方法などは決まり次第中小企業HPで公表される予定です。

 

−0.9%だとしてもかなりの低金利で借りることが出来るので、コロナウイルスによる影響を受けた事業者の方は是非利用したほうが良いでしょう。

 

これら以外にも色々支援制度はありますが、結構デマ情報もあるのでそういったデマ情報に流されないように気を付けてください。

 

一番間違いないのは首相官邸の「新型コロナウイルス感染症お役立ち情報」を確認するのが間違いないですよ。